離婚調停をオンライン化、法制審が中間試案
2023年に改正法案提出へ
法制審議会(法相の諮問機関)は5日、離婚や遺産相続の家事調停、倒産といった裁判の手続きをIT(情報技術)化する法改正へ中間試案をまとめた。申し立てをはじめとして、裁判官や当事者同士の話し合い、記録の閲覧までをインターネットやオンライン会議で運用できるようにする。
法務省は中間試案について8月下旬に意見募集(パブリックコメント)を始め、2023年の通常国会に関連法案の提出をめざす。
債務不履行の際に財産を差し押さえる民事執行や、婚姻関係や親子関係を確かめる人事訴訟など、裁判所が絡む幅広い民事関連の手続きを対象とした。
まず現行制度で認められていない調停や訴訟の申し立てを電子化する。現在は書類を裁判所に持参するか郵送しなければならない。中間試案はネットを通じた申し立ても可能にする法改正を求めた。弁護士らにはインターネット提出を義務化する案を盛り込んだ。
当事者同士や裁判官を交えた協議の場をオンライン会議で開けるようにする内容も入れた。離婚調停で夫婦双方の主張を聞き取る手続きや、企業倒産の際の債権者集会を含む。
離婚調停では当事者が遠隔地に住む場合などに限って電話会議を認めてきた。この要件を撤廃しオンライン会議を広く使えるようにする。
申立書や合意書、裁判所が作成した調書などをネット経由で閲覧できるようにする改正も要求した。現行法では裁判所を訪れなければ記録を確認できない。
民事訴訟は5月に成立した改正民事訴訟法で手続きを一貫してIT化する同様の制度変更が決まった。25年度中の全面施行を計画している。今回の中間試案に入った幅広い手続きの改正法は民訴法の後に施行する見通しだ。
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